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火災予防条例
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(施行規則)
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【注意事項】
1. 申請書及び届出書は全て2部(正本・副本)提出して下さい。
2. 印刷には日本産業規格A4版、白紙無地の普通紙をお使い下さい。
3. 提出する様式によっては図面などの添付書類が必要となる場合があります。
4. 郵送による届出を行う場合には、返信に必要な料金の郵便切手を貼りつけた返信用封筒を必ず同封して下さい。
5. 電子メールによる届出を行う場合には、事前に新発田消防署(Tel.0254-22-3701)又は胎内消防署(Tel.0254-43-3311)の予防調査係までお問合せ下さい。
6. 設置基準・届出基準などについて
  新発田消防署(Tel.0254-22-3701)又は胎内消防署(Tel.0254-43-3311)の予防調査係までお問合せ下さい。
7. 記載の無い様式は新発田消防本部予防課(Tel.0254-22-8096)・新発田消防署(Tel.0254-22-3701)・胎内消防署(Tel.0254-43-3311)に用意してあります。
新発田地域広域事務組合火災予防条例施行規則 別記様式
■防火対象物使用開始届出書(使用開始の7日前までに届出してください。)PDFDOC
■急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備 設置届出書PDFDOC
■露店等の開設届出書PDFDOC
■火災予防上必要な業務に関する計画提出書PDFDOC
■炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 設置届出書
PDFDOC
■ネオン管灯設備 設置届出書PDFDOC
■少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱い届出書PDFDOC
■少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱い変更届出書PDFDOC
■少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱い廃止届出書PDFDOC
消防法施行規則 別記様式
■消防計画作成(変更)届出書PDFDOC
■防火防災管理者選任(解任)届出書 ※免状の写しを添付。PDFDOC
■全体についての消防計画作成(変更)届出書PDFDOC
■統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書PDFDOC
■防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書PDFDOC
■防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書PDFDOC
■自衛消防組織設置(変更)届出書PDFDOC
危険物の規制に関する規則 様式
■圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書PDFDOC
その他
■消防用設備等点検結果報告に係る不良箇所改修(計画)報告書PDFDOC
■自衛消防訓練通知書(令和3年11月22日新様式)PDFDOC
■防火管理者修了証明申請書PDFDOC
■表示マーク交付(更新)申請書 PDFDOC
■表示制度対象外施設申請書PDFDOC
■改修(計画)報告書PDFDOC
■り災申告書PDFDOC
■り災証明書交付申請書PDFDOC
■特例適用申請書PDFDOC
■物品借用願出書PDFDOC
■防火対象物名称変更届出書PDFDOC
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