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火災予防条例
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(施行規則)
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救命講習
【注意事項】
1. 申請書及び届出書は全て2部(正本・副本)提出して下さい。
2. 印刷には日本産業規格A4版、白紙無地の普通紙をお使い下さい。
3. 提出する様式によっては図面などの添付書類が必要となる場合があります。
4. 郵送による届出を行う場合には、返信に必要な料金の郵便切手を貼りつけた返信用封筒を必ず同封して下さい。
5. 電子メール及びファクシミリによる届出はできません。
6. 設置基準・届出基準などについて
  新発田消防署(Tel.0254-22-3701)又は胎内消防署(Tel.0254-43-3311)の予防調査係、消防係までお問合せ下さい。
7. 記載の無い様式は新発田消防本部予防課(Tel.0254-22-8096)・新発田消防署(Tel.0254-22-3701)・胎内消防署(Tel.0254-43-3311)に用意してあります。
新発田地域広域事務組合火災予防条例施行規則 別記様式
■喫煙し、裸火を使用し、又は危険物品持込承認申請書PDFDOC
■水素ガスを充てんする気球の設置届出書PDFDOC
■火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書(新発田市・聖籠町)PDFDOCお知らせ
■火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書(胎内市)PDFDOCお知らせ
■煙火打上げ、仕掛届出書PDFDOC
■催物開催届出書PDFDOC
■水道断減水届出書PDFDOC
■道路工事届出書PDFDOC
その他
■消防署見学申請書PDFDOC
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