【注意事項】
1. 申請書及び届出書は全て2部(正本・副本)提出して下さい。
2. 印刷には日本産業規格A4版、白紙無地の普通紙をお使い下さい。
3. 提出する様式によっては図面などの添付書類が必要となる場合があります。
4. 郵送による届出を行う場合には、返信に必要な料金の郵便切手を貼りつけた返信用封筒を必ず同封して下さい。
5. 電子メール及びファクシミリによる届出はできません。
6. 設置基準・届出基準などについて
新発田消防署(Tel.0254-22-3701)又は胎内消防署(Tel.0254-43-3311)の予防調査係、消防係までお問合せ下さい。
7. 記載の無い様式は新発田消防本部予防課(Tel.0254-22-8096)・新発田消防署(Tel.0254-22-3701)・胎内消防署(Tel.0254-43-3311)に用意してあります。
8. 記入例のない申請書及び届出書(製造所等構造設備明細書等)の記入について不明な点がありましたら消防本部予防課危険物係(Tel.0254-22-8096)に確認して下さい。
【住所・届出者・申請者・設置者関連】
1. 住所が新潟県以外の場合は都道府県名から記入して下さい。
2. 原則、届出者又は申請者は、設置者と同一者であるが、委任状(業者への委任状を除く)又は危険物製造所等管理者届出書が事前に消防本部へ提出されている場合はその限りではありません。ただし、完成検査前検査申請書で設置者が不明等の場合に限り専門業者等が届出者になる場合があります。
【製造所等の別・区分について】
製造所等の別 | 貯蔵所・取扱所の区分 |
製造所 | |
貯蔵所 | 1.屋内貯蔵所 2.屋外タンク貯蔵所 3.屋内タンク所蔵所 4.地下タンク貯蔵所 5.簡易タンク貯蔵所 6.移動タンク貯蔵所 7.屋外貯蔵所 |
取扱所 | 1.給油取扱所(営業用給油取扱所・自家用給油取扱所・顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所) 2.販売取扱所 3.移送取扱所 4.一般取扱所 |
■危険物関係手数料について