火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。
糸魚川市の大規模火災の事例から、飲食店等について、消火器具を設置しなければならない建物の範囲が拡大されました。
1 新たに消火器を設置しなければならない建物とは(2019年10月01日施行)
消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる建物で、延べ面積150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具が設置されているものです。
2019年10月01日からは、火を使用する設備又は器具が設置されている全ての飲食店等に消火器を設置する必要があります。
※ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置等の防火上有効な措置が施されている場合は消火器の設置は免除されます。
・調理油加熱防止装置…鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
・自動消火装置…厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することにより、火を消す装置。
Siマーク |
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PSマーク(LPガス) |
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PSマーク(都市ガス) |
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これらのマークがついているコンロなどには、調理油加熱防止装置がついています。
2 消火器を設置するにあたって
■消火器を設置後、6カ月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ「消防用設備等点検結果報告書」を提出して下さい。
■詳しくは下記までお問い合わせください。
新発田消防本部 |
予防課 |
電話:0254-22-8096 |
新発田消防署 |
予防調査係 |
電話:0254-22-3701 |
胎内消防署 |
予防調査係 |
電話:0254-43-3311 |