○下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例(令和2年下越福祉行政組合条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療)

第2条 休日、夜間救急診療所(以下「救急診療所」という。)の診療は、外来診療とする。

(診療日及び診療時間)

第3条 救急診療所の診療日及び診療時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、組合管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(救急診療所の利用)

第4条 救急診療所を利用する者は、その利用に関して医療管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

診療科目

診療日

診療時間

区分

詳細

日中

夜間

新発田地区救急診療所

内科

小児科

日曜日等

日曜日、8月14日、8月15日及び12月31日から1月3日までの日

午前9時から午後5時まで

午後6時30分から午後9時30分まで

休日

祝日法に規定する休日(1月1日を除く)

午前9時から午後5時まで

午後6時30分から午後9時30分まで

土曜日

土曜日(日曜日等及び休日に該当する日を除く)

午後6時30分から午後9時30分まで

平日

日曜日等、休日及び土曜日以外の日

午後7時30分から午後10時まで

外科

日曜日

日曜日

午前9時から午後5時まで

中条地区休日診療所

内科

小児科

日曜日等

日曜日(1月1日、8月14日及び12月31日を除く)、8月15日、1月2日及び1月3日

午前9時から午後5時まで

休日

4月29日から5月6日までの間における祝日法に規定する休日(日曜日を除く)

午前9時から午前12時まで

休日救急歯科診療所

歯科

日曜日等

日曜日、8月14日、8月15日及び12月31日から1月3日までの日

午前9時から午後5時まで

休日

祝日法に規定する休日(1月1日を除く)

午前9時から午後5時まで

備考

1 「祝日法」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)をいう。

下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第2号