○下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例(令和2年下越福祉行政組合条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療)
第2条 休日、夜間救急診療所(以下「救急診療所」という。)の診療は、外来診療とする。
(診療日及び診療時間)
第3条 救急診療所の診療日及び診療時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、組合管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(救急診療所の利用)
第4条 救急診療所を利用する者は、その利用に関して医療管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 診療科目 | 診療日 | 診療時間 | ||
区分 | 詳細 | 日中 | 夜間 | ||
新発田地区救急診療所 | 内科 小児科 | 日曜日等 | 日曜日、8月14日、8月15日及び12月31日から1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで | 午後6時30分から午後9時30分まで |
休日 | 祝日法に規定する休日(1月1日を除く) | 午前9時から午後5時まで | 午後6時30分から午後9時30分まで | ||
土曜日 | 土曜日(日曜日等及び休日に該当する日を除く) | ― | 午後6時30分から午後9時30分まで | ||
平日 | 日曜日等、休日及び土曜日以外の日 | ― | 午後7時30分から午後10時まで | ||
外科 | 日曜日 | 日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ― | |
中条地区休日診療所 | 内科 小児科 | 日曜日等 | 日曜日(1月1日、8月14日及び12月31日を除く)、8月15日、1月2日及び1月3日 | 午前9時から午後5時まで | ― |
休日 | 4月29日から5月6日までの間における祝日法に規定する休日(日曜日を除く) | 午前9時から午前12時まで | ― | ||
休日救急歯科診療所 | 歯科 | 日曜日等 | 日曜日、8月14日、8月15日及び12月31日から1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで | ― |
休日 | 祝日法に規定する休日(1月1日を除く) | 午前9時から午後5時まで | ― |
備考
1 「祝日法」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)をいう。