○下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所設置及び管理に関する条例
令和2年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 夜間、休日等における応急医療を行うため、休日、夜間救急診療所(以下「救急診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 救急診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新発田地区救急診療所 | 新発田市本町1丁目16番14号 |
中条地区休日診療所 | 胎内市西本町11番11号 |
休日救急歯科診療所 | 新発田市本町1丁目16番14号 |
(管理)
第3条 救急診療所の設置の目的を効果的に達成するため、次に掲げる管理運営に関する業務について、指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 救急診療所の事業運営に関する業務
(2) 救急診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、救急診療所の管理運営に関する業務のうち、法令の規定により下越福祉行政組合管理者(以下「組合管理者」という。)のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 組合管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、下越福祉行政組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和2年下越福祉行政組合条例第7号)で定めるところにより指定するものとする。
(利用料金)
第4条 救急診療所において診療を受けた者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算出した額を診療費として徴収する。
2 健康診断書等の交付を受けた者については、これに要した費用として別表に定める手数料を徴収する。
3 第1項に規定する利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 組合管理者は、天災その他特別の事情により料金の減免を必要と認めた場合に限り利用料金を減免することができる。
2 料金の減免を受けようとする者は、その理由を付して組合管理者に申請しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付書類内容 | 交付手数料 |
簡単なもの(一般的に簡易な内容のもの) | 1件につき 2,200円 |
複雑なもの(損害保険請求等に係るもの) | 1件につき 5,500円 |