○新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和46年10月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 職員の給料その他の給与に関しては、次項から第4項までの規定によるもののほか、新発田市一般職の職員の給与の例による。

2 消防吏員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

3 新たに前項の給料表の適用を受ける職員となつた者の号給及び昇給(職員の職務の級を上位の級に変更することをいう。)の資格基準は、別に規則で定める。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1の2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間及び休憩時間については、新発田市職員の勤務時間及び休憩時間の例による。

(休日及び休暇)

第4条 職員の休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。

(退職管理)

第5条 職員の退職管理に関しては、新発田市職員の退職管理の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第51号)附則を準用する。

(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第75号)附則を準用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)附則を準用する。

(昭和52年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年新発田市条例第41号)附則を準用する。

(昭和53年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年新発田市条例第23号)附則を準用する。

(昭和54年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年新発田市条例第37号)附則を準用する。

(昭和55年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年新発田市条例第33号)附則を準用する。

(昭和56年条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年新発田市条例第31号)附則を準用する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年新発田市条例第22号)附則を準用する。

(昭和59年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年新発田市条例第40号)附則を準用する。

(昭和60年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく職務の級及び号給への切替、調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新発田市条例第35号)附則を準用する。この場合において、公安職給料表の適用を受ける消防職員の給料表の切替については、同条例附則第3項中「2又は3」とあるのは「2」と、第4項中の表「

旧等級

職務の級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

」とあるのは「

旧等級

職務の級

2等級

5級

1等級

7級

」と、「附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表」とあるのは「附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表」と、「附則別表第2(附則第4項関係)号給の切替表」とあるのは「附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表」と読み替えるものとする。

附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

1

4

2

6

5

6

6

5

1

5

3

7

6

7

7

6

2

6

4

8

7

8

8

7

3

7

5

9

8

9

9

8

4

8

6

10

9

10

10

9

5

9

7

11

10

11

11

10

6

10

8

12

11

12

12

11

7

11

9

13

12

13

13

12

8

12

10

14

13

14

14

13

9

13

11

15

14

15

15

14

10

14

12

16

15

16

16

15

11

15

13

17

16

17

17

16

12

16

14

18

17

18

18

17

13

17

15

19

18

19

19

18

14

18

16

20

19

20

20

19

15

19

17

21

20

21

21

20

16

20

18

22

21

22

22

21

17

21

19

23

22

23

23

22

18

22

20

24

23

24

24

23

19



25

24

25

25

24

20



26

25

26

26

25

20



27

26

27

27

26

21



28

27

28

28

27

22



29

28

29

29

28

23



30

29

30

30





31

30

31

31





32

31

32

32





33

32

33

33





34

33







(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年新発田市条例第31号)附則を準用する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年新発田市条例第25号)附則を準用する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年新発田市条例第29号)附則を準用する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年新発田市条例第44号)附則を準用する。

(平成2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(寒冷地手当に係る経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)時点の寒冷地手当の支給地域をいう。

(2) 新寒冷地 別表第2に掲げる地域をいう。

(3) 経過措置対象職員 次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限る。)のいずれかに該当し、旧基準日から引き続き在勤している職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 第2条第5項第2号の規定に基づき管理者が定める公署に在勤する職員であつて、新寒冷地又は同号の規定に基づき管理者が定める地域に居住するもの

(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧基準日において適用された世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧基準日において適用された規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される支給額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成19年11月から平成23年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成19年11月から平成20年3月まで

8,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

14,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

20,000円

平成22年11月から平成23年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象者である者のうち附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定を適用したとしたならば、算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると管理者が認めるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条第5項第1号及び第2号の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

第2条 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の切替えにおいては、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新発田市条例第15号)附則別表第1及び附則別表第2について、それぞれ附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表及び附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表を適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第2条関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満




1

13

1

3月以上6月未満




1

14

1

6月以上9月未満




1

15

1

9月以上12月未満




1

16

1

12月以上




1

17

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

12月以上

9

9

9

9

25

5

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

12月以上

17

17

17

17

33

13

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12月以上

21

21

21

21

37

17

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12月以上

25

25

25

25

41

21

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

12月以上

29

29

29

29

45

25

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

12月以上

33

33

33

33

49

29

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

12月以上

37

37

37

37

53

33

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

12月以上

41

41

41

41

57

37

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

12月以上

45

45

45

45

61

41

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

12月以上

49

49

49

49

65

45

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

12月以上

53

53

53

53

69

49

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

12月以上

57

57

57

57

73

53

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

12月以上

61

61

61

61

77

57

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

12月以上

65

65

65

65

81

61

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

12月以上

69

69

69

69

85

65

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

12月以上

73

73

73

73

89

69

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

12月以上

77

77

77

77

93

73

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

12月以上

81

81

81

79

97

77

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

12月以上

85

85

85

81

101

81

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

12月以上

89

89

89

85

105

85

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

12月以上

93

93

93

89

109

89

25

3月未満

93

93

93

89

109


3月以上6月未満

94

94

94

90

110


6月以上9月未満

95

95

95

91

111


9月以上12月未満

96

96

96

92

112


12月以上

97

97

97

93

113


26

3月未満

97

97

97

93

113


3月以上6月未満

98

98

98

94

114


6月以上9月未満

99

99

99

95

115


9月以上12月未満

100

100

100

96

116


12月以上

101

101

101

97

117


27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

101

102

98



6月以上9月未満

103

102

103

99



9月以上12月未満

104

102

104

100



12月以上

105

103

105

101



28

3月未満

105

103

105

101



3月以上6月未満

106

103

106

102



6月以上9月未満

107

104

107

103



9月以上12月未満

108

104

108

104



12月以上

109

105

109

105



29

3月未満

109

105

109

105



3月以上6月未満

110

106

110

105



6月以上9月未満

111

107

111

106



9月以上12月未満

112

108

112

106



12月以上

113

109

113

107



30

3月未満

113

109

113

107



3月以上6月未満

114

110

114

107



6月以上9月未満

115

111

115

108



9月以上12月未満

116

112

116

108



12月以上

117

113

117

109



31

3月未満

117

113

117




3月以上6月未満

118

113

118




6月以上9月未満

119

114

119




9月以上12月未満

120

114

120




12月以上

121

115

121




32

3月未満

121

115

121




3月以上6月未満

122

115

122




6月以上9月未満

123

116

123




9月以上12月未満

124

116

124




12月以上

125

117

125




33

3月未満

125

117

125




3月以上6月未満

125

117

126




6月以上9月未満

125

118

127




9月以上12月未満

125

118

128




12月以上

125

119

129




34

3月未満


119

129




3月以上6月未満


119

130




6月以上9月未満


120

131




9月以上12月未満


120

132




12月以上


121

133




35

3月未満


121

133




3月以上6月未満


122

134




6月以上9月未満


123

135




9月以上12月未満


124

136




12月以上


125

137




36

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





37

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年新発田市条例第44号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年新発田市条例第32号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年新発田市条例第20号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第2を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の特例)

2 この項及び次項は、平成27年11月から平成30年3月までの期間(次項において「特例期間」という。)に係る寒冷地手当の特例を定めるものとする。

3 特例期間においては、第2条第5項中「いずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限る。)」とあるのは、「いずれかに該当する職員(平成27年3月31日において在職していた職員であつて、引き続き在職し、かつ常時勤務に服する職員に限る。)」と読み替えて適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

公安職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

290,400

320,000

342,400

364,800

2

214,000

234,800

257,500

291,700

321,700

344,100

366,500

3

216,400

237,000

259,700

293,000

323,400

345,700

368,200

4

218,800

239,200

261,900

294,200

325,100

347,300

369,900

5

221,200

241,400

264,000

295,400

326,600

348,900

371,600

6

223,600

243,400

265,300

296,400

328,000

350,000

373,200

7

226,000

245,400

266,600

297,400

329,300

351,100

374,800

8

228,200

247,200

267,900

298,300

330,600

352,200

376,400

9

230,400

249,000

269,200

298,900

331,900

353,300

377,900

10

232,500

250,700

270,500

299,600

333,400

355,000

379,500

11

234,600

252,400

271,800

300,300

334,900

356,700

381,100

12

236,600

253,800

273,100

301,000

336,400

358,300

382,600

13

238,600

255,200

274,400

301,700

337,900

359,900

384,100

14

240,600

257,000

275,600

302,400

339,300

361,600

385,800

15

242,600

258,400

276,700

303,100

340,600

363,200

387,500

16

244,200

259,900

278,200

303,700

341,900

364,800

389,200

17

245,800

261,400

279,500

304,400

343,200

366,400

390,700

18

247,300

262,600

280,800

305,200

344,800

368,000

392,300

19

248,800

263,800

282,100

305,900

346,400

369,600

393,900

20

250,300

264,900

283,300

306,700

348,000

371,200

395,500

21

251,800

266,200

284,500

307,400

349,500

372,800

397,100

22

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267,400

285,100

308,200

351,100

374,400

398,700

23

254,900

268,700

285,700

309,200

352,700

376,000

400,300

24

256,400

270,000

286,300

310,100

354,200

377,600

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25

257,900

271,400

286,800

311,000

355,700

379,200

403,400

26

259,100

272,800

287,400

312,300

357,300

380,800

405,400

27

260,300

274,100

288,000

313,600

358,900

382,400

407,400

28

261,500

275,400

288,500

314,900

360,400

384,000

409,400

29

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289,000

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30

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317,700

363,500

387,200

412,600

31

265,300

279,000

290,100

319,000

365,100

388,900

414,200

32

266,600

280,200

290,600

320,100

366,700

390,600

415,900

33

267,900

281,400

291,100

321,100

368,100

392,300

417,500

34

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282,000

291,700

322,300

369,800

394,300

419,000

35

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282,600

292,200

323,500

371,500

396,200

420,500

36

272,100

283,200

292,700

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373,100

398,100

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37

273,100

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293,200

325,700

374,700

399,800

423,100

38

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284,300

293,800

326,900

376,300

401,200

424,600

39

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284,900

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426,100

40

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427,500

41

278,100

286,000

295,700

330,300

381,300

404,700

429,000

42

278,700

286,600

296,400

331,500

383,300

405,800

430,300

43

279,300

287,200

297,100

332,700

385,300

406,800

431,500

44

279,900

287,700

297,800

333,900

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407,800

432,700

45

280,300

288,200

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335,100

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408,900

433,700

46

280,900

288,700

299,300

336,300

390,700

410,100

434,400

47

281,400

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300,100

337,500

392,200

411,200

435,200

48

281,900

289,700

300,900

338,700

393,700

412,300

435,900

49

282,400

290,300

301,700

339,900

394,900

413,500

436,400

50

283,000

290,800

302,800

341,200

395,900

414,300

436,800

51

283,500

291,400

303,900

342,400

396,900

415,100

437,200

52

284,000

292,000

304,900

343,600

397,900

415,700

437,500

53

284,500

292,600

305,900

344,800

399,000

416,200

437,800

54

285,100

293,300

307,000

346,200

400,100

416,900

438,100

55

285,600

294,000

308,000

347,500

401,200

417,600

438,400

56

286,100

294,700

309,100

348,800

402,300

418,200

438,700

57

286,600

295,300

310,100

349,700

403,600

418,900

438,900

58

287,100

296,200

311,200

351,000

404,400

419,300

439,200

59

287,600

297,000

312,300

352,200

405,200

419,900

439,500

60

288,100

297,800

313,400

353,400

405,800

420,500

439,800

61

288,600

298,600

314,400

354,600

406,300

420,900

440,100

62

289,100

299,500

315,500

356,000

407,000

421,300

440,400

63

289,600

300,400

316,600

357,400

407,700

421,800

440,700

64

290,100

301,300

317,700

358,800

408,400

422,300

441,000

65

290,600

302,100

318,700

360,100

408,700

422,800

441,200

66

291,100

303,000

319,800

361,600

409,400

423,400

441,500

67

291,600

303,800

320,900

363,100

410,100

423,800

441,800

68

292,100

304,600

322,000

364,500

410,600

424,200

442,100

69

292,600

305,500

323,000

365,700

411,000

424,600

442,300

70

293,100

306,400

324,200

367,100

411,400

424,900

442,600

71

293,600

307,300

325,400

368,400

411,900

425,200

442,900

72

294,100

308,200

326,600

369,800

412,400

425,500

443,100

73

294,600

309,000

327,300

370,900

412,900

425,800

443,300

74

295,200

309,900

328,600

372,100

413,300

426,100

443,600

75

295,800

310,800

329,900

373,300

413,800

426,400

443,900

76

296,300

311,600

331,200

374,500

414,300

426,600

444,200

77

296,800

312,300

332,500

375,800

414,800

426,800

444,400

78

297,400

313,200

333,900

377,000

415,300

427,100

444,700

79

298,000

314,100

335,300

378,200

415,900

427,400

445,000

80

298,600

315,100

336,700

379,300

416,400

427,600

445,300

81

299,200

316,000

338,000

380,400

416,800

427,800

445,500

82

299,900

317,100

339,600

381,600

417,400

428,100

445,800

83

300,600

318,100

341,100

382,700

417,900

428,400

446,100

84

301,200

319,100

342,600

383,900

418,100

428,600

446,400

85

301,800

320,000

344,000

385,000

418,400

428,800

446,600

86

302,500

321,000

345,500

385,600

418,900

429,100


87

303,200

322,000

347,000

386,100

419,200

429,400


88

303,900

323,000

348,400

386,600

419,500

429,600


89

304,600

324,000

349,700

387,200

419,800

429,800


90

305,400

325,300

350,900

387,800

420,200

430,100


91

306,200

326,500

352,100

388,400

420,600

430,400


92

306,900

327,700

353,400

389,000

421,000

430,600


93

307,400

328,900

354,700

389,300

421,300

430,800


94

308,300

330,200

356,200

389,800




95

309,200

331,400

357,700

390,300




96

310,000

332,600

359,100

390,800




97

310,800

333,800

360,400

391,200




98

311,800

335,100

361,600

391,600




99

312,700

336,300

362,700

392,100




100

313,600

337,500

363,900

392,600




101

314,500

338,900

365,000

393,000




102

315,500

339,800

366,100

393,500




103

316,500

340,800

367,200

394,000




104

317,400

341,900

368,300

394,500




105

318,200

343,000

369,500

394,800




106

318,800

344,100

370,000

395,200




107

319,400

345,100

370,600

395,700




108

320,000

346,100

371,200

396,000




109

320,500

347,300

371,800

396,300




110

321,000

348,300

372,300

396,800




111

321,400

349,300

372,700

397,300




112

321,900

350,200

373,200

397,800




113

322,700

351,100

373,600

398,100




114

323,400

352,000

374,000

398,600




115

324,100

353,000

374,500

399,100




116

324,700

354,000

375,000

399,600




117

325,300

355,000

375,400

399,900




118

326,000

355,400

375,900

400,400




119

326,700

356,000

376,500

400,900




120

327,500

356,600

377,000

401,400




121

328,100

356,900

377,200

401,800




122

328,400

357,300

377,700

402,300




123

328,900

357,700

378,200

402,700




124

329,400

358,100

378,600

403,200




125

329,700

358,500

379,100

403,600




126


358,900

379,600





127


359,300

380,100





128


359,700

380,600





129


360,100

380,900





130


360,500

381,400





131


360,900

381,900





132


361,300

382,400





133


361,500

382,700





134


362,000

383,200





135


362,400

383,600





136


362,700

384,000





137


363,000

384,300





138


363,400

384,800





139


363,900

385,300





140


364,400

385,800





141


364,700

386,100





142


365,200






143


365,700






144


366,200






145


366,500






定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

備考 この表は、消防吏員(市町からの派遣職員及び併任職員を除く。)に適用する。

別表第1の2(第2条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表

職務の級

職務の分類

1級

(1) 初級一般職員の職務

2級

(1) 上級一般職員の職務

3級

(1) 主任の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 参事の職務

(2) 場長の職務

(3) 課長補佐の職務

(4) 副参事の職務

6級

(1) 事務局長の職務

(2) 課長の職務

(3) 主任参事の職務

7級

6級の項第1号及び第2号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

8級

7級の項に掲げる職務で特に困難な業務を行う職務

備考 「一般職員」とは、新発田地域広域事務組合職員職名規則第2条第1号に定める職員をいう。

イ 公安職給料表

職務の級

職務の分類

1級

(1) 消防士の職務

2級

(1) 消防副士長の職務

3級

(1) 消防士長の職務

4級

(1) 消防司令の職務

(2) 消防司令補の職務

5級

(1) 消防司令長の職務

(2) 4級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

6級

(1) 消防監の職務

(2) 5級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

7級

6級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和46年10月4日 条例第5号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第5号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和48年3月29日 条例第17号
昭和48年10月15日 条例第18号
昭和49年7月24日 条例第24号
昭和50年7月31日 条例第35号
昭和50年12月17日 条例第36号
昭和51年12月27日 条例第42号
昭和52年12月27日 条例第45号
昭和53年12月27日 条例第54号
昭和54年12月27日 条例第59号
昭和55年12月25日 条例第65号
昭和56年12月28日 条例第73号
昭和58年12月22日 条例第1号
昭和59年12月24日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第6号
昭和61年12月23日 条例第2号
昭和62年12月26日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第10号
平成5年12月24日 条例第3号
平成6年12月27日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第9号
平成14年12月27日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第8号
平成17年8月1日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年12月21日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年5月25日 条例第5号
平成25年11月25日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第2号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第6号
令和6年1月16日 条例第1号
令和6年12月26日 条例第4号