介護認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づき、介護保険サービスを希望する方に対して介護に必要な度合い(要支援・要介護)を審査・判定する機関です。新発田地域広域事務組合では、新発田市・胎内市・聖籠町の2市1町で構成した介護認定審査会を設置し、平成12年4月より運営を開始しています。審査会の委員は、医療・保健・福祉に関する学識経験者で構成され任期は2年となっています。



1 委員定数
 100名以内(現在80名で運営。無任所10名含む。)

2 委員構成
 ・医療分野(内訳:医師、歯科医師)
 ・保健分野(内訳:保健師、看護師等)
 ・福祉分野(内訳:介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等)

3 合議体数
 10合議体(1合議体7名の委員で構成)

4 審査会回数
 年間約240回開催

5 審査の方法
 介護認定審査会では、各市町の依頼を受け、調査員の訪問調査に基づき作成された「コンピュータ分析による一次判定」のほか、「認定調査(特記事項)」及び「主治医意見書」の資料に基づき審査・判定を行います。詳しくは「申請から認定までの流れ」をご覧ください。

6 判定結果について
 介護認定審査会での判定結果に基づき、各市町が申請者へ要支援・要介護度を認定し、結果を通知します。したがって当審査会では、窓口の申請受付や認定結果通知を直接行うことはありません。申請や認定に関するお問い合わせは、各市町の介護保険担当課へご連絡ください。