新発田地域広域事務組合、下越福祉行政組合が発注する建設工事並びに建設コンサルタント等業務の競争入札においては、平成28年度より最低制限価格制度を実施しますのでお知らせします。本制度を適用する場合は、入札公告及び指名通知にその旨を記載しますのでご注意ください。
なお、詳細は下記のとおりとなります。
お知らせ
令和5年4月1日より建設工事における最低制限価格の算定基準を変更します。なお、解体工事、建設コンサルタント等業務における算定基準に変更はありません。
【最低制限価格の算定式】
変更前の算定方法 | 変更後の算定方法 | |
(1) | 直接工事費の設計額(100%) | 直接工事費の設計額 × 97% |
(2) | 共通仮設費の設計額(100%) | 共通仮設費の設計額 × 90% |
(3) | 現場管理費の設計額 × 80% | 現場管理費の設計額 × 90% |
(4) | 一般管理費の設計額 × 30% | 一般管理費の設計額 × 68% |
(1)(2)(3)(4)の合計額(万円未満切捨)×1.10 | (1)(2)(3)(4)の合計額(万円未満切捨)×1.10 |
※設計額は税抜き。
【算定後の最低制限価格決定方法】
変更前 | 変更後 |
予定価格の85%以上、90%以下の場合 →算定した合計額を最低制限価格とする。 |
予定価格の75%以上、92%以下の場合 →算定した合計額を最低制限価格とする。 |
予定価格の90%を超える場合 →全体の設計額 × 90% = a a(万円未満切捨) × 1.10 =最低制限価格 |
予定価格の92%を超える場合 →全体の設計額 × 92% = a a(万円未満切捨) × 1.10 =最低制限価格 |
予定価格の85%未満の場合 →全体の設計額 × 85% = a a(万円未満切捨) × 1.10 =最低制限価格 |
予定価格の75%未満の場合 →全体の設計額 × 75% = a a(万円未満切捨) × 1.10 =最低制限価格 |
実施対象案件
- 予定価格が130万円を超える建設工事
- 予定価格が50万円を超える建設コンサルタント等業務(測量業務、設計業務、物件調査業務、地質調査業務)
※業者見積により積算された特殊工事を除き、新潟県土木部制定の土木工事積算基準及び同単価表、同建築工事設計単価表等を使用して積算した一般工事を対象
※随意契約にかかるものは除く
実施時期
- 平成28年度以後に入札公告及び指名通知を行うものから適用します。
その他
- 設定された最低制限価格に満たない入札価格は落札外とします。