日本では1998年に地球温暖化対策の推進に関する関する法律(平成10年法律第117号)(以下「地球温暖化対策推進法」という。)が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民の全てが一体となって、地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。同法により、全ての市町村が、実行計画を策定し、温室効果ガス削減のために措置等に取り組むように義務付けられています。
 また、2016年5月13日には、地球温暖化対策計画が閣議決定され、日本の中期目標として温室効果ガス排出量を2030年度に2013年比で26%減とすることが掲げられました。
 法律の施行を受け、新発田地域広域事務組合、新発田地域老人福祉保健事務組合及び下越障害福祉事務組合では、平成15年に「地球温暖化に係る実行計画」を、平成20年に「第2次地球温暖化対策に係る実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出抑制行動に取り組んできました。
 令和2年度以降については、「第3次地球温暖化対策に係る実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出抑制に率先して取り組みます。

第3次地球温暖化対策に係る実行計画 【PDF:1,146KB】