組合が保有している公文書を、請求に応じて開示する制度で、圏域住民の皆さんをはじめ、どなたでも請求することができます。
請求者は、事務局庶務係窓口(広域合同庁舎3階)で、請求する公文書の名称など、必要事項を所定の用紙に記入し提出してください。組合は、開示請求の日から原則として15日間以内に開示・不開示を決定し、文書で結果を通知します。
公文書は、原則として開示しますが、法律などで不開示とされているもの、個人のプライバシーに関するものなど、一定の理由で保護の必要があるものは開示できない場合があります。
開示にかかる費用のうち、閲覧は無料ですが、写しの交付にはコピー代が必要です。
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体で、保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したものであり、「電子計算機処理」と「マニュアル(手作業)」に分類されています。
個人情報の保護に関する法律では、行政機関が個人情報ファイルを保有しているときは、当該個人情報ファイルについて、法令で定める事項を記載した帳簿である「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないと義務付けられています。
この規程に基づき、各課が保有する個人情報ファイルについて、下記のとおり個人情報ファイル簿を公表します。
過去の情報公開請求の状況についてお知らせしています。
組合が行う個人情報の収集や利用について具体的なルールを定めるとともに、自己の情報の開示や訂正の権利を保障するものです。
組合に自己の情報が保有されている人(本人)であれば、どなたでも自己情報の開示や訂正の請求ができます。請求の手続きは、情報公開制度に準じますが、請求の際には、運転免許証など本人と確認できるものが必要です。