新発田地域広域消防本部では、平成30年4月より、救急現場の近くに設置されている自動体外除細動器(以下 AED という。)AED を活用することで突然心肺停止に陥った人を救命する取り組み、「AED 使用協力事業所登録制度」を実施しています。ご協力いただいている事業所の出入口等には、登録証が掲げられています。

1 目

 事故や急病で心臓が停止する状態になった場合(以下「救急事故」という。)に、救急車が到着するまでの間、指令課からの要請により、事業所が所有する又は管理している AED を貸し出すなど、事業所の協力によって市民を救命できる体制を構築し、一人でも多くの命を助けようとする取り組みです。
 具体的には、心停止が疑われる 119 番通報時に、指令課の指導で、通報現場近くの登録事業所の方から AED を届けてもらう又は借りに来た人に AED を貸し出してもらい、救急隊が到着する前に一刻も早く電気ショックを行ってもらうものです。

2 協力事業所

 救急事故のとき、AED の貸出しを行うなどの協力の意向があり、事業所の名称、所在地及び電話番号等を消防通信指令システムに登録している事業所とします。

3 協力要領

 救急事故のとき、次の(1)又は(1)及び(2)のとおり、 AED を救命活動に使用します。

(1) 指令課からの要請により、救急事故の関係者又は協力者等に対して、事業所の「AED」の貸出しを行っていただきます。
(2) 指令課からの要請により、事業所の従業員が AED を救急事故現場に持参し、可能なときは AED の操作を行っていただきます。

4 協力範囲

 救急事故現場から、概ね半径 100 メートルの範囲を目安として、協力を要請します。

5 AED の補償等

 AED を使用した場合の消耗品(パッド)や AED が破損した場合の補償については、設置維持事業者様の自主的なご協力で成り立つものと考えていますので、基本的に設置維持事業者様にご負担いただきます。



 イメージ図 

■AED使用協力事業所登録制度の流れ 【PDF】



 届出書等 

 AED使用協力事業所登録制度にご協力をお願いします

 新発田地域広域管内でAEDを設置している事業所(民間企業等)またはその団体(地方公共団体、各種学校、各種協同組合等)であればどなたでもご登録いただけます。
 制度にご協力いただける事業所は、以下の「 AED 使用協力事業所届出書」に必要事項を記入し、消防本部警防課までメール、FAXまたは郵送でお送りください。
 協力事業所に認められれば、登録証をお送りします。

■実施要綱等(必ずご確認ください) 【PDF】
■AED使用協力事業所届出書 【PDF】 【Word】 記入例
■登録証等再交付申請書 【PDF】 【Word】 記入例
■登録変更届出書 【PDF】 【Word】 記入例
■登録取消届出書 【PDF】 【Word】 記入例
■協力事業所一覧(令和6年9月25日現在)
※事業所の公表は任意のため、公表されていない事業所もあります。
新発田市
【PDF】
胎内市
【PDF】
聖籠町
【PDF】



 問い合わせ先 

消防本部警防課 0254-22-9073