○下越福祉行政組合職員の定年等に関する条例
令和5年4月1日
条例第4号
下越福祉行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年下越障害福祉事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年等)
第2条 職員の定年等に関しては、次条の規定によるもののほか、新発田市職員の定年等の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第3条 任命権者は、組合を組織する地方公共団体の年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者を採用することができる。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。