○下越福祉行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(次項において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 事務の名称

(2) 取得の目的

(3) 取得する個人情報の項目

(4) 取得の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 第1項の規定は、一般に入手し得る刊行物等から取得した個人情報その他の規則で定める個人情報には適用しない。

(不開示情報の例外)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、下越福祉行政組合情報公開条例(平成18年下越障害福祉事務組合条例第4号)第7条第2号ウに規定する公務員の氏名とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

(開示請求書)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等の期限を規定する法第83条第1項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とする。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示決定等の期限の特例を規定する法第84条の規定の適用については、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」とする。

(訂正決定等の期限)

第9条 訂正決定等の期限を規定する法第94条第1項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とする。

(利用停止決定等の期限)

第10条 利用停止決定等の期限を規定する法第102条第1項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とする。

(下越福祉行政組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問については、下越福祉行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年下越障害福祉事務組合条例第6号)に基づく下越福祉行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

第12条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又はこの条例を廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の指針を定めようとする場合

(その他)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下越福祉行政組合個人情報保護条例の廃止)

2 下越福祉行政組合個人情報保護条例(平成18年下越障害福祉事務組合条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例第3条第2項及び第24条第4項に規定する業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後においても、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行の日(次項において「附則第2項施行日」という。)前にした行為に係る旧条例第31条から第35条までの罰則については、なお従前の例による。

5 附則第2項施行日前に旧条例第11条、第13条、第14条又は第15条の規定による請求(旧条例第16条で準用する場合を含む。)がなされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等中止については、なお従前の例による。

下越福祉行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)