○新発田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新発田地域広域事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 条例第3条第3項の規則で定める個人情報は、次に掲げる個人情報とする。
(1) 実施機関の職員又は職員であつた者に係る個人情報であつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報
(3) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報であつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(4) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報であつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(保有個人情報開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)とする。
2 法第82条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
3 法第83条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報開示等決定期間延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見照会)
第6条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報に係る第三者情報意見照会書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報に係る第三者情報意見照会書(別記第8号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記第9号様式)とする。
4 法第86条第3項の規定による書面による通知は、保有個人情報に係る第三者情報開示決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(保有個人情報訂正請求書)
第7条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第11号様式)とする。
(保有個人情報訂正決定通知等)
第8条 法第93条第1項の規定による書面による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報開示等決定期間延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第9条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第14号様式)とする。
(保有個人情報利用停止決定通知等)
第10条 法第101条第1項の規定による書面による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報開示等決定期間延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の写しの交付等に要する費用)
第11条 法第87条第1項に規定する保有個人情報の写し又は電磁的記録の複写をしたものの交付を受ける者は、当該写しの作成又は電磁的記録の複写に要する費用を負担しなければならない。この場合において、その費用の額は、新発田地域広域事務組合情報公開条例施行規則(平成18年新発田地域広域事務組合規則第10号)第11条に定めるとおりとする。
2 前項に規定する保有個人情報の写し又は電磁的記録の複写をしたものの送付を受けようとする者は、当該送付に要する郵便料金相当額の費用を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(新発田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 新発田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則(平成18年新発田地域広域事務組合規則第11号)は、廃止する。