○新発田地域広域事務組合入札調査委員会設置要綱

平成16年5月11日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合が発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務をいう。)並びに物品の調達等(製造の請負、物品の買い入れ、修繕及び業務の委託等をいう。)に係る適正な入札及び契約を適正に執行するため、新発田地域広域事務組合入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 管理者による競争入札の指定及び入札参加資格要件の諮問について答申すること。

(2) 特定共同企業体施工対象工事の指定及びその結成要件の設定に関すること。

(3) 入札談合に関する情報の内容確認、調査及び対応に関すること。

(4) その他入札・契約制度について管理者が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 事務局長

(2) 副委員長 総務課長、業務課長

(3) 委員 当該工事の施設長、当該工事の担当職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(持回り審議)

第6条 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の持回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

2 前項の場合において、前条第2項の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を要請し、その意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年5月11日から適用する。

(平成17年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第3号)

この要綱は、令和4年10月1日から実施した。

新発田地域広域事務組合入札調査委員会設置要綱

平成16年5月11日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
平成16年5月11日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第10号
令和4年10月1日 訓令第3号