○下越福祉行政組合建設工事入札参加資格審査規程実施要綱
令和4年10月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下越福祉行政組合建設工事入札参加資格審査規程(平成8年下越障害福祉事務組合告示第2号。以下「規程」という。)に基づき一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業者及び特定共同企業体の資格審査並びに特定共同企業体に係る入札、見積り及び請負契約の締結について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業者 建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「国土交通省告示」という。)の基準により審査するものとする。
(2) 特定共同企業体 次に掲げる数値を用いて国土交通省告示の基準により審査するものとする。
ア 経営規模
(ア) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 各構成員の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のそれぞれの和
(イ) 自己資本の額及び利益額 各構成員の自己資本の額及び利益額のそれぞれの和
イ 経営状況 各構成員について算定される経営状況の評点の平均値
ウ 技術力 許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値及び元請完成工事高のそれぞれの和
エ その他の審査項目(社会性等) 各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値
(3) 総合評点 建設工事の種類ごとに国土交通省告示の定めるところにより、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の3によつて算出された点数を総合評点とする。
(4) 格付けの基準 別表の基準により、建設工事の種類ごとに等級格付けを行うものとする。
2 規程第6条第1項に規定する入札参加資格者名簿は、ホームページに登載し、事務局総務課において閲覧に供するものとする。
(特定共同企業体の入札等)
第4条 特定共同企業体の入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、代理人を定め入札書又は見積書を提出することについて委任した場合は、その委任を受けた者の記名押印をもつて入札書又は見積書を提出することができる。
2 特定共同企業体に対する入札事項の通知及び見積書を徴するときの通知は、特定共同企業体の代表者に対して行うものとする。
(特定共同企業体との請負契約)
第5条 特定共同企業体の締結する請負契約書には、構成員全員に記名押印させなければならない。
2 請負契約には、次の特約条項を設けなければならない。
(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。
(2) 下越福祉行政組合が準用する新発田市建設工事請負契約約款(平成18年新発田市告示第95号)第45条の規定は、解散した特定共同企業体の構成員に適用があること。
3 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産、解散等真にやむを得ない事由があると認められる場合のほかは脱退に対する承認は与えないものとする。
(実態調査)
第6条 規程及びこの要綱を実施するため、必要により実態調査を行うものとする。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から実施した。
別表(第2条関係)
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | ||||||||
総合評点 | 1級技術職員数 | 1級及び2級技術職員数の合計 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級及び2級技術職員数の合計 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級及び2級技術職員数の合計 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級及び2級技術職員数の合計 | |
A | 840以上 | 2人以上 | 7人以上 | 820以上 | 2人以上 | 5人以上 | 780以上 | 1人以上 | 2人以上 | 760以上 | 1人以上 | 2人以上 |
B | 730~839 | 1人以上 | 3人以上 | 700~819 | 3人以上 | 700~779 | 1人以上 | 680~759 | 1人以上 | |||
C | 729以下 | 1人以上 | 699以下 | 1人以上 | 699以下 | 1人以上 | 679以下 | 1人以上 |
注
(1) 初年度登録は1ランク下位の格付とする。
(2) 前回の登録より2ランク以上アツプした場合は、1ランク下位の格付とする。
(3) 総合評点の基準は満たすが、技術職員の基準を満たさない場合は、技術職員の基準を満たす等級まで降級する。