○相談支援事業所中井さくら園運営規程

令和4年12月7日

告示第10号

(目的)

第1条 下越福祉行政組合(以下「組合」という。)が設置する相談支援事業所中井さくら園(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な実施を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が障害者又は保護者に対し、適正な基本相談支援及び計画相談支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立つて行うものとする。

2 事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

3 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援及び教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

4 事業は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

5 事業の実施にあたつては、市町村並びに障害福祉事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

6 事業の実施にあたつては、事業所が自らその提供する計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 相談支援事業所 中井さくら園

(2) 所在地 新潟県新発田市小舟町2丁目9番13号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者(相談支援係長) 1人(常勤)

職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 1人(常勤)

利用者等からの生活全般に関する相談に応じるとともに、サービス等利用計画の作成に関する業務及びモニタリング等を行うものとする。

2 相談支援専門員については、必要に応じて増員することができるものとする。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日

月曜日から金曜日までとする。

ただし、組合の休日を除く。

(2) 業務時間

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

(1) 新発田市

(2) 村上市

(3) 新潟市(旧豊栄市の区域)

(4) 阿賀野市

(5) 胎内市

(6) 聖籠町

(7) 関川村

(8) 粟島浦村

(主たる対象者)

第7条 事業所は、主たる対象者を知的障害者とする。

(計画相談支援等の提供方法及び内容)

第8条 事業所が実施する計画相談支援等の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 基本相談支援に関すること。

 日常生活全般に関する相談

(2) 計画相談支援に関すること。

 サービス利用支援(サービス等利用計画の作成等)

 継続サービス利用支援(モニタリング等)

(3) 地域の障害福祉事業者等の情報を正確に提供すること。

(4) 利用者等との面接によるアセスメントを実施すること。

(5) サービス等利用計画案を作成すること。

(6) サービス担当者会議等により、福祉サービス等を提供する障害福祉事業者等と連携し、サービス等利用計画案の内容について意見を聴取すること。

(7) サービス等利用計画案を利用者等に説明し文書により同意を得ること。

(8) サービス等利用計画を利用者等及び福祉サービス等を提供する障害福祉事業者等に交付するとともに、市町村へ写しを提出すること。

(9) モニタリングにあたつては、利用者等との面接によりサービス等利用計画の実施状況の把握を行うこと。

(10) 必要に応じ、サービス等利用計画の変更を行うこと。

(支給決定を受けた利用者から受領する費用の額等)

第9条 事業所は、法定代理受領の手続きによらない利用者に対し計画相談支援を提供した際は、支給決定を受けた利用者から、法第51条の17第2項に規定する額の支払いを受けるものとする。

2 事業所は、費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払つた利用者等に交付するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 管理者(相談支援係長)は利用者の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(苦情解決)

第11条 事業所は、提供した計画相談支援等に関する利用者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等受付窓口を設置する。

2 事業所は、前項の苦情等受付窓口に苦情等が寄せられた場合には、中井さくら園福祉サービス利用に関する苦情等解決実施要綱に準じて適正に処理するものとする。

3 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は苦情の解決のあつせんにできる限り協力する。

(秘密保持等)

第12条 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 職員であつた者が、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持させるものとする。

3 サービス担当者会議等において、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第13条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を設け、職員の勤務体制を整備するものとする。

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者に対する計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該計画相談支援等の提供が終了した日から5年間保存するものとする。

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年告示第2号)

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年告示第5号)

この規程は、令和6年4月1日から実施した。

相談支援事業所中井さくら園運営規程

令和4年12月7日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)