○下越福祉行政組合相談支援事業所設置及び管理に関する条例

令和4年12月7日

条例第2号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業を行うため、相談支援事業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談支援事業所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

相談支援事業所 中井さくら園

新発田市小舟町2丁目9番13号

(管理)

第3条 相談支援事業所は、下越福祉行政組合管理者が管理する。

(雑則)

第4条 相談支援事業所の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合相談支援事業所設置及び管理に関する条例

令和4年12月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
令和4年12月7日 条例第2号