○下越福祉行政組合相談支援事業所設置及び管理に関する条例
令和4年12月7日
条例第2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業を行うため、相談支援事業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相談支援事業所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
相談支援事業所 中井さくら園 | 新発田市小舟町2丁目9番13号 |
(管理)
第3条 相談支援事業所は、下越福祉行政組合管理者が管理する。
(雑則)
第4条 相談支援事業所の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。