○新発田地域広域事務組合建設コンサルタント等業務一般競争入札実施要綱
令和4年12月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合発注の建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)について、入札その他の契約に係る手続の透明性及び競争性をより一層確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、一般競争入札(施行令第167条の5の2の規定に基づき必要な資格を定めた場合を含む。以下同じ。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 一般競争入札に付する業務(以下「対象業務」という。)は、新発田地域広域事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(令和4年新発田地域広域事務組合告示第14号。以下「審査規程」という。)別表第1で定める建設コンサルタント等の業務のうち、予定価格が50万円を超えるもので、かつ、管理者が指定したものとする。
2 管理者は、前項の規定による対象業務のうち必要と認めるものについて、新発田地域広域事務組合入札調査委員会設置要綱(平成16年新発田地域広域事務組合訓令第5号)に規定する新発田地域広域事務組合入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)に諮つて指定することができる。
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 審査規程で定める入札参加資格を有する者であること。
(3) 入札を行おうとする業務に関し、適法な技術者を配置できる者であること。
(4) 入札参加申請を行つた日から入札執行日までの間、組合が準用する新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成19年新発田市告示第90号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 同種業務の元請実績又は技術的適性の有無に関し要件を定める場合は、当該要件を満たしている者であること。
(6) その他対象業務の性質に応じ、特に必要と認める要件を満たしている者であること。
2 管理者は前項の入札参加資格に要件を定める場合は、調査委員会に諮つて定めることができる。
(入札参加申請及び入札参加資格審査書類の準備)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告に定める期限までに、次に掲げる入札参加申請書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 一般競争入札参加申請書(別記第1号様式)
(2) 別に定める設計図書等購入済届
2 前項の入札参加申請をした者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札日までに次に掲げる入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。
(1) 履行実績調書(別記第2号様式)
(2) 配置予定技術者調書(別記第3号様式)
(3) その他別に指定する書類
3 入札参加申請者については、次条第2項に規定する開札結果の公表までは非公開とする。
(入札及び開札の方法)
第5条 入札は、入札公告に示す日時及び場所において行い、入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者を落札候補者とする旨の宣言をし、入札及び開札を終了するものとする。
2 開札結果は、速やかに公開することとする。
(入札参加資格審査書類の提出)
第6条 落札候補者は、落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた翌日(該当日が休日の場合はその翌日)までに、次に掲げる入札参加資格審査書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 入札参加資格審査書類の提出について(別記第4号様式)
(2) 第4条第2項各号に掲げる書類
2 落札候補者が、前項の規定による提出期限内に入札参加資格審査書類を提出しないとき又は入札参加資格審査のために管理者が行う指示に従わないときは、当該落札候補者は失格とする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第7条 管理者は、落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は、落札者として決定する。
3 前項の規定は、落札者が決定するまで順次適用するものとする。
5 入札参加資格の審査は、入札参加資格審査書類が提出された翌日から起算して原則として2日(休日を含まない。)以内に行うものとする。
2 落札候補者が、落札決定までに第3条第1項に掲げる入札参加資格のいずれかを満たさなくなつたときは、当該落札候補者は失格とする。
3 落札候補者が入札執行日の翌日から落札決定までの間に新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱の規定に基づく指名停止を受けたときは、前項の規定を準用する。
(設計書及び図面等)
第9条 一般競争入札実施に当たり、設計書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告した日から入札日まで事務局総務課等で閲覧に供するものとする。
2 入札参加希望者は、管理者が指定した方法により設計図書等を入手して入札参加申請を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から実施する。