○新発田地域広域事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

令和4年12月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、新発田地域広域事務組合が行う建設工事に係る測量、調査及び設計等の業務(別表第1の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の業務をいう。以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められた者及びその者の参加資格を承継した者(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であつて、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 法人であつて、その役員の中にからまでのいずれかに該当する者がある者

(3) 次条第1項に規定する税について滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、管理者が競争入札等に参加させないこととした者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、管理者が競争入札等に参加させないこととした者

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、管理者が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 管理者から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による営業所一覧表

(2) 別に定める様式による資格ごとに技術職員の数を記載した書類

(3) 市町村税の納税義務がある者にあつては、その納税証明書(納税の義務が無い者にあつては、新潟県の県税又は法人税の納税証明書)

(4) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(5) 前条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

(6) その他必要な書類

2 申請書の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請及び随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、令和5年及びこれを初年とする2年ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(資格審査)

第5条 管理者は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、管理者に対して、前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の5月1日からその次の定期申請年の4月30日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日からその次の定期申請年の4月30日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から4月30日までの間にある場合にあつては、当該定期申請年の4月30日)までとする。

(参加資格の承継)

第7条 管理者は、営業譲渡、合併若しくは分割又は相続のあつた者からの申請により参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設コンサルタント等業務の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める承継申請書及び次に掲げる添付書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併若しくは分割又は相続をした事実を証する書面(営業譲渡、合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し又は当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあつては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該営業を承継した法人の役員の経歴書)及び概要調書

(3) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(4) 住民票(個人の場合)

(5) 技術者経歴書

(6) 営業所一覧表

(7) 市町村税の納税義務がある者にあつては、その納税証明書(納税の義務が無い者にあつては、新潟県の県税又は法人税の納税証明書)

(8) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(9) 第2条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

(10) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があつた場合においては、第5条の規定を準用する。

(変更の届出)

第8条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があつたときは、20日以内に別に定める変更届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を管理者に提出している者又は新たに委任状を提出する者に限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る登録部門

(廃業等の届出)

第9条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、当該各号に掲げる者は、20日以内に別に定める廃業届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であつた者又はその清算人

(3) 別表第2の右欄に掲げる者に該当しなくなつた場合 同表の右欄に掲げる者であつた者

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し)

第10条 管理者は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格を取り消すことができる。

(1) 第3条第7条又は第8条の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。

(3) 第8条の規定による届出をしなかつたとき。

(4) 破産手続開始、整理開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあつたとき。

(5) 第2条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第3号に該当しないとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 管理者は、参加資格者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 管理者は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であつた者に通知する。

(書類の提出先)

第11条 この規程により提出する書類の提出先は、事務局総務課とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年1月1日から実施する。

別表第1(第1条関係)

業務の種類

業務の内容

建設コンサルタント業務

土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言

地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査

補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務

測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務として管理者が別に定めるもの

建築設計業務

建築物又は建築設備の設計

土地家屋調査業務

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価

計量証明業務

計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明

調査・試験業務

雪氷、海洋、環境及び生態系に関する調査並びに路床路盤支持力試験(CBR試験)

その他の業務

建設工事に係る測量、調査及び設計等の業務であつて上記業務以外のもの

別表第2(第2条関係)

業務の種類

資格審査を受けることができる者

建設コンサルタント業務

1 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)の規定に基づき建設コンサルタントについての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

地質調査業務

1 地質調査業者登録規程の規定に基づき地質調査業者についての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

補償コンサルタント業務

1 補償コンサルタント登録規程の規定に基づき補償コンサルタントについての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

測量業務

測量法の規定に基づき測量業者としての登録を受けている者

建築設計業務

1 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づき一級建築事務所についての登録を受けている者

2 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)の規定に基づき建築設備士についての登録を受けている者(以下「登録建築設備士」という。)及び登録建築設備士を有する者

3 建築設備の設計業務の営業実績を有する者

土地家屋調査業務

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の規定に基づき土地家屋調査士としての登録を受けている者

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律の規定に基づき不動産鑑定士としての登録を受けている者

計量証明業務

計量法の規定に基づき計量証明の事業を行う者としての登録を受けている者

調査・試験業務

当該業務の営業実績を有する者

その他の業務

当該業務の営業実績を有する者

新発田地域広域事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

令和4年12月27日 告示第14号

(令和5年1月1日施行)