○新発田地域広域事務組合物品の調達等に関する一般競争入札実施要綱
令和4年12月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合が発注する製造の請負並びに物品の買入れ、修繕及び借入れ並びに業務の委託等(新発田地域広域事務組合建設コンサルタント等業務一般競争入札実施要綱(令和4年新発田地域広域事務組合告示第15号)に規定する建設コンサルタント等の業務を除く。以下同じ。)(以下これらを「物品の調達等」という。)について、入札その他の契約に係る手続の透明性及び競争性をより一層確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、一般競争入札(施行令第167条の5の2の規定に基づき必要な資格を定めた場合を含む。以下同じ。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造の請負 130万円
(2) 物品の買入れ 80万円
(3) 物品の修繕 50万円
(4) 物品の借入れ 40万円
(5) 業務の委託等 50万円
2 前項の規定にかかわらず、管理者が一般競争入札に付することが適当でないと認める場合は、他の契約方法により実施することができるものとする。
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 新発田地域広域事務組合物品の調達等入札参加資格審査規程(平成11年新発田地域広域事務組合告示第3号)で定める入札参加資格を有する者であること。
(3) 入札参加申請を行つた日から入札執行日までの間、組合が準用する新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成19年新発田市告示第90号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 同種の物品の調達等の履行実績の有無又は営業所等の地理的要件を定める場合は、当該要件を満たしている者であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める要件を満たしている者であること。
(入札参加申請及び入札参加資格審査書類の準備)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告に定める期限までに、次に掲げる入札参加申請書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 一般競争入札参加申請書(物品の調達等)(別記第1号様式)
(2) その他入札公告において指定した書類
2 前項の入札参加申請をした者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札日までに別に定める入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。
3 入札参加申請者については、次条第2項に規定する開札結果の公表までは非公開とする。
(入札及び開札の方法)
第5条 入札は、入札公告に示す日時及び場所において行い、入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者を落札候補者とする旨の宣言をし、入札及び開札を終了するものとする。
2 開札結果は、速やかに公開することとする。
(入札参加資格審査書類の提出)
第6条 落札候補者は、落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた翌日(該当日が休日の場合はその翌日)までに、次に掲げる入札参加資格審査書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めた場合は、書類の提出を省略することができる。
(1) 入札参加資格審査書類の提出について(別記第2号様式)
(2) 別に定める入札参加資格審査書類
2 落札候補者が、前項の規定による提出期限内に入札参加資格審査書類を提出しないとき、又は入札参加資格審査のために管理者が行う指示に従わないときは、当該落札候補者は失格とする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第7条 管理者は、落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は、落札者として決定する。
3 前項の規定は、落札者が決定するまで順次適用するものとする。
5 入札参加資格の審査は、入札参加資格審査書類が提出された翌日から起算して原則として2日(休日を含まない。)以内に行うものとする。
2 落札候補者が、落札決定までに第3条第1項に掲げる入札参加資格のいずれかを満たさなくなつたときは、当該落札候補者は失格とする。
3 落札候補者が入札執行日の翌日から落札決定までの間に新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱の規定に基づく指名停止を受けたときは、前項の規定を準用する。
(設計書及び仕様書等)
第9条 一般競争入札実施に当たり、設計書及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公告した日から入札日まで事務局総務課等で閲覧に供するものとする。
2 入札参加希望者は、管理者が指定した方法により設計図書等を入手して入札参加申請を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から実施する。