○下越福祉行政組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の特定事業主等を定める規則

令和3年4月16日

規則第1号

下越福祉行政組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成28年下越障害福祉事務組合規則第4号)の全部を改正する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項及び次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の特定事業主等を定める規則

令和3年4月16日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第4章 組織・処務
沿革情報
令和3年4月16日 規則第1号