○新発田地域広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
令和3年4月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和3年新発田地域広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第3条 申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。この場合において、当該団体が民法(明治29年法律第89号)又は他の法律により設立される法人であることを要しない。
(1) 代表者が法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当組合における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年間を経過していない者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合は、法第92条の2、同第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
(7) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者
(8) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者
(9) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者
(10) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者の統制下にある者
2 その他申請資格に関して必要な事項については、組合管理者がその都度定める。
(申請書等)
第4条 申請は、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定申請書(第1号様式)
(2) 次に掲げる申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあつては、団体の代表者の身分を証明する書類
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(第2号様式)
オ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務不存在申立書(第3号様式)
この場合における納税証明書については、公募の開始日以降に交付されたものであり、全税目について未納がないことを証明するものであること。ただし、法人格のない団体においては代表者についてその旨証明するものであること。地方税の納税証明書は、主たる事業所の所在地の都道府県及び市町村の発行するものとする。
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 申請日の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動を行つている団体に限る。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している場合のみ。)
ウ 申請日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、直近の事業年度に係る当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他組合管理者が必要と認める書類
2 条例第6条第2項に規定する指定の告示は、新発田地域広域事務組合公告式条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第1号)の例によるものとする。
2 組合管理者は、前項の規定により、指定管理者から協定内容の変更の協議があつたときは、当該変更の必要性及び妥当性を十分審査しなければならない。
(協定内容の変更の申出)
第8条 組合管理者は、社会情勢の変化その他の理由により協定内容を変更する必要が生じた場合は、協定変更申出書(第11号様式)により、指定管理者に対して協定内容の変更の申出を行うことができる。
2 指定管理者は、前項の規定により、組合管理者から協定内容の変更の申出があつたときは、当該変更について誠実に対応しなければならない。
(変更の届出)
第9条 指定管理者は、次に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく変更届出書(第12号様式)を組合管理者に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び郵便番号
(3) 代表者の氏名
(指定管理者の地位の承継)
第10条 指定管理者は、営業譲渡、統合その他の理由により、当該地位を他の者に承継する場合は、あらかじめ、組合管理者に対して承継届出書(第13号様式)により届出をしなければならない。
2 組合管理者は、必要と認めるときは、指定管理者及び指定管理者の地位を承継した者に対して必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第11条 条例第9条に規定する、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 第3条で規定する申請資格を喪失したとき、又は喪失したと推定されるとき。
(2) 条例第4条の基準を満たさなくなつたと認められるとき。
(3) 不正な手段によつて指定を受けたことが判明したとき。
(4) その他、著しく協定に違反する行為があつたとき。
2 組合管理者は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下「取消し等」という。)を命じようとする場合は、あらかじめ、当該指定管理者に弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急又は公益上、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(災害等による協定の解除)
第12条 災害その他の不可抗力等組合及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、当該施設の運営が困難になつた場合においては、その運営の継続については双方が誠意をもつて協議するものとする。この場合において、一定期間内に協議が整わないときは、いずれかが書面で通知することにより協定を解除することができるものとする。
(使用料等の徴収委託等)
第13条 組合管理者は、法第243条の2第1項の規定により、指定管理者に使用料等の徴収事務を委託することができる。
2 組合管理者は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。