○下越福祉行政組合公募型指名競争入札に関する要綱

平成17年6月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下越福祉行政組合が発注する建設工事の請負契約に係る公募型指名競争入札の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公募型指名競争入札」とは、建設工事について一定の入札参加資格要件を公告し、入札参加を希望する者が提出する申請書及び確認資料の審査を経て、その者の中から指名業者を選定して入札する方式をいう。

(対象工事)

第3条 公募型指名競争入札の対象工事は、管理者の権限に属する建設工事とする。ただし、次に掲げるものはこの要綱で定める公募型指名競争入札の対象としないものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体へ発注する工事

(2) 発注する工事が緊急を要するもの

(3) 専門性を有する等により、発注する工事を施行できるものが限られているとき

(4) 工事施行場所の地域性等により、公募を行つても競争性が十分に確保されないと認められる工事

(5) その他管理者が公募型指名競争入札で行うことが適切でないと認めたとき

2 管理者は、対象工事を指定し、かつ、その入札参加資格要件(以下「資格要件」という。)を定めようとする場合は、下越福祉行政組合請負工事競争入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の審査を経なければならない。

(工事の公募標準)

第4条 下越福祉行政組合建設工事入札参加資格審査規程(平成8年下越障害福祉事務組合告示第2号)第6条第1項に基づき格付された等級に対応する公募の標準(以下「標準」という。)は、調査委員会の審査を経て決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 公募型指名競争入札の対象工事の公告は、下越福祉行政組合において、管理者が指定した掲示場及びホームページに掲載して行うとともに、その写しを総務課において閲覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告の期間は10日間とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、5日以内に限り短縮することができる。

(公告事項)

第6条 公告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工期又は履行期限

(4) 工種

(5) 工事概要

(6) 入札参加資格要件

(7) 入札参加申込に必要なもの

(8) 入札予定日

(9) 提出期限

(10) その他管理者が必要と認める事項

(入札参加申込等)

第7条 対象工事の入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下申請書等)という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 公募型指名競争入札参加申込書(別記第1号様式)

(2) 施工実績調書(別記第2号様式)

(3) 配置予定技術者の資格・工事経歴(別記第3号様式)

2 管理者は、入札参加申込者の施工実績及び施工能力等を十分に把握している場合、前項第2号についての提出を省略させることができる。

(指名業者の選定等)

第8条 調査委員会は、入札参加申込者が提出した申請書等の確認審査を行い、指名業者を選定するものとする。

2 公募型指名競争入札における指名業者の選定については、準用する新発田市建設工事指名業者選定要綱(平成15年告示第127号)は適用しない。

(非指名業者への通知)

第9条 管理者は、前条第1項に規定する審査により、指名しないこととなつた入札参加申込者に対して、その旨を通知しなければならない。

(資格要件の変更)

第10条 管理者は、入札参加申込者数が少数で競争性が確保されないと認めるときは、調査委員会の審査を経て、資格要件等の変更を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公募型指名競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年5月1日から実施する。

(令和2年告示第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

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下越福祉行政組合公募型指名競争入札に関する要綱

平成17年6月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)