○養護老人ホームひめさゆり管理運営規程
令和2年4月1日
訓令第2号
(事業の目的)
第1条 養護老人ホームひめさゆり(以下「施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の措置を受けて施設に入所した者が、健全かつ安らかに生活できるように援助することを目的とし、その管理運営については、この規程に定めるところによる。
(入所定員)
第2条 施設の入所定員は、60人とする。
(指定管理者)
第3条 施設は、下越福祉行政組合養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(令和2年下越福祉行政組合条例第5号)第3条第2項に定める指定管理者が管理運営を行うものとする。
(入所者に対する処遇)
第4条 指定管理者は、生活指導、健康管理、給食及び衛生管理等の入所者に対する処遇について適切に行うものとする。
(入所者が守るべき規律)
第5条 入所者は、日常生活及び秩序保持等について、組合及び指定管理者が定める規律を守らなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から実施する。