○下越福祉行政組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下越福祉行政組合会計年度任用職員の給与等に関して必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、職種別基準表(別表第1)に定める基礎号給とする。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間等については、新発田市会計年度任用職員の勤務時間等の例による。

(会計年度任用職員の休暇等)

第4条 会計年度任用職員の休暇等については、新発田市会計年度任用職員の休暇等の例による。

(技能労務会計年度任用職員の給与等)

第5条 技能労務会計年度任用職員の給与等については、新発田市技能労務会計年度任用職員の給与等の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

5

1

9

生活支援員補助

児童指導員補助

介護員補助

夜勤

1

32

1

36

生活支援員補助

児童指導員補助

介護員補助

日勤

1

5

1

9

栄養士補助

1

15

1

19

看護師補助

1

25

1

29

下越福祉行政組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)