○下越福祉行政組合養護老人ホーム設置及び管理に関する条例
令和2年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
養護老人ホームあやめ寮 | 新発田市豊町3丁目10番3号 |
養護老人ホームひめさゆり | 胎内市下館820番地2 |
(管理)
第3条 養護老人ホームは、下越福祉行政組合管理者(以下「組合管理者」という。)が管理する。
2 組合管理者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる管理運営に関する業務について、指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 養護老人ホームの事業運営に関する業務
(2) 養護老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、養護老人ホームの管理運営に関する業務のうち、法令の規定により組合管理者のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
3 組合管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、下越福祉行政組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和2年下越福祉行政組合条例第7号)で定めるところにより指定するものとする。
(雑則)
第4条 養護老人ホームの管理運営に関して必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。