○下越福祉行政組合保健施設基金条例
令和2年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所(以下「保健施設」という。)の健全な財政運営に資するため、下越福祉行政組合保健施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、保健施設特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により保健施設に係る財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 保健施設の建設事業又は災害により生じた経費の財源等その他臨時に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰上げて行う保健施設に係る地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。