○下越福祉行政組合あやめ寮福祉基金条例
令和2年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 下越福祉行政組合あやめ寮入所者(以下「入所者」という。)の福祉増進に資するため、下越福祉行政組合あやめ寮福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、老人ホーム特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 入所者の健康保持増進その他福利厚生のために要する経費の財源に充てるとき。
(2) 入所者の日常生活の向上を目的とする環境整備に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、入所者の福祉増進を図るために要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。