○下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所運営基金条例

令和2年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所の健全な財産運営に資するため、下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、新発田地区救急診療所、中条地区休日診療所及び休日救急歯科診療所(以下「救急診療所」という。)ごとに算定して得た決算剰余金の範囲内で、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、救急診療所ごとに整理し、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、保健施設特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 救急診療所の管理運営に要する経費の財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 救急診療所の施設又は設備の整備に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

2 前項の規定により処分することができる基金の額は、救急診療所ごとに算定した同項各号に掲げる財源として必要な金額とする。ただし、当該救急診療所に係る基金の額を上回ることができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合休日、夜間救急診療所運営基金条例

令和2年4月1日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第7章
沿革情報
令和2年4月1日 条例第2号