○下越福祉行政組合特別会計条例

令和2年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 老人ホーム特別会計 老人ホーム運営事業

(2) 保健施設特別会計 休日等診療所運営事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合特別会計条例

令和2年4月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第7章
沿革情報
令和2年4月1日 条例第1号