○新発田地域広域事務組合広域交流施設会計年度任用職員の勤務時間等の特例に関する規程
令和2年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合会計年度任用職員給与等に関する規則(令和元年新発田地域広域事務組合規則第1号)第3条の規定に基づき準用する新発田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年新発田市規則第23号)第3条、第4条又は第5条の規定に基づき新発田地域広域事務組合広域交流施設会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関して必要な事項について定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間等)
第2条 管理業務を行う職員(以下「管理人」という。)の勤務を要する日は週3日とし、勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の勤務を要する日の割り振りについては、館長が別に定める。
(週休日)
第3条 管理人及び作業補助の週休日は水曜日とする。
(勤務及び勤務時間の特例)
第4条 館長は、円滑な施設運営に特に必要があると認めるときは、管理人の勤務日及び勤務時間を変更して勤務させることができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
広域交流施設管理人の勤務時間
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
夏期の間 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | 4月から10月 |
冬期の間 | 午前8時30分から午後8時30分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | 11月から3月 |