○下越福祉行政組合中井さくら園措置児童生活訓練費支給金給付規程

平成30年11月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、下越福祉行政組合中井さくら園の措置により入所した児童に対して、生活訓練費支給金(以下「支給金」という。)を給付するための方法及び金額等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給金の給付)

第2条 園長は、措置により入所した児童の収入の有無及び所持金の金額を確認し、収入が無く、かつ所持金が少ない児童(以下「支給対象者」という。)に対して、支給金を給付することができる。

(支給金の額及び支給方法等)

第3条 支給金の額は、月額5千円とする。

2 園長は、支給金をその月の末日又は末日が土曜日、日曜日若しくは祝日等休日の場合は直前の平日に支給対象者の口座に振込むものとする。

3 新規入所の支給対象者については、翌月から給付するものとする。

4 退所した月は、支給金を給付しない。

(給付の停止等)

第4条 園長は、支給金の給付を開始した後、次の各号の一に該当する場合は、支給金の給付を停止するものとする。

(1) 定期的に収入を得ることとなつたとき

(2) 所持金の額が3万円を超えたとき

(3) その他支給金の給付が適当でないと判断できるとき

2 前項の支給金の給付停止は、その事実が判明した月の翌月から実施する。

3 園長は、緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、支給金を給付できるものとする。

4 園長は、第1項各号に該当し、停止した場合において、関係法令に定める時効となつた金額を除き、過去の支給分に遡り返納を求めることができる。

(期末一時扶助費)

第5条 園長は、期末一時扶助費の支給対象となる措置入所児童分として収入した額を当該入所児童に給付するものとする。

2 期末一時扶助費の支給方法等については、支給額にかかる規定を除き第3条の例による。

この規程は、平成30年12月1日から実施する。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

下越福祉行政組合中井さくら園措置児童生活訓練費支給金給付規程

平成30年11月26日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
平成30年11月26日 訓令第9号
令和2年3月31日 告示第3号