○下越福祉行政組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、次項及び第3項に規定するものを除き、新発田市会計年度任用職員の給与等の例による。

2 新たに前項の適用を受ける会計年度任用職員となつた者の号給は、別に規則で定める。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
令和元年11月19日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第1号