○新発田地域広域事務組合緊急消防援助隊受援計画及び応援計画に関する規程

平成30年12月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合を構成する市町に地震等の大規模災害が発生し、緊急消防援助隊の応援を受ける場合及び他地域からの緊急消防援助隊の応援要請により応援等を実施する場合の体制に係る計画に関して必要な事項を定めるものとする。

(受援計画)

第2条 消防長は、緊急消防援助隊の受入れを円滑に行うために、新発田地域広域消防本部緊急消防援助隊受援計画(以下「受援計画」という。)を策定するものとする。

(応援計画)

第3条 消防長は、緊急消防援助隊の出動を円滑に行うために、新発田地域広域消防本部緊急消防援助隊応援等実施計画(以下「応援計画」という。)を策定するものとする。

(計画の策定、変更)

第4条 消防長は、前2条に規定する受援計画及び応援計画を、新潟県が策定する受援計画及び応援計画と整合を図り、策定又は変更するものとする。

2 消防長は、受援計画及び応援計画を策定又は変更した場合は、県知事に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、受援計画及び応援計画に関して必要な事項については、消防長が別に定める。

1 この規程は、平成31年1月1日から実施する。

2 緊急消防援助隊新発田地域広域事務組合消防本部受援計画(平成9年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第11号)は廃止する。

新発田地域広域事務組合緊急消防援助隊受援計画及び応援計画に関する規程

平成30年12月17日 訓令第2号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成30年12月17日 訓令第2号