○新発田地域広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年11月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 新たに前項の適用を受ける会計年度任用職員となつた者の号給は、別に規則で定める。
3 会計年度任用職員の退職手当は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。