○下越福祉行政組合障害者支援施設設置及び管理に関する条例

昭和54年4月20日

条例第24号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第83条第3項の規定に基づき、障害者支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者支援施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

障害者支援施設 中井さくら園

(中井さくら園成人部)

新発田市小舟町2丁目9番13号

(管理)

第3条 障害者支援施設は、下越福祉行政組合管理者が管理する。

(雑則)

第4条 障害者支援施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合障害者支援施設設置及び管理に関する条例

昭和54年4月20日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
昭和54年4月20日 条例第24号
平成11年3月18日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第2号
平成18年7月12日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第1号