○下越福祉行政組合障害者支援施設設置及び管理に関する条例
昭和54年4月20日
条例第24号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第83条第3項の規定に基づき、障害者支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者支援施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
障害者支援施設 中井さくら園 (中井さくら園成人部) | 新発田市小舟町2丁目9番13号 |
(管理)
第3条 障害者支援施設は、下越福祉行政組合管理者が管理する。
(雑則)
第4条 障害者支援施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。