○下越福祉行政組合福祉型障害児入所施設設置及び管理に関する条例
昭和45年2月15日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、福祉型障害児入所施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
福祉型障害児入所施設 中井さくら園 (中井さくら園児童部) | 新発田市小舟町2丁目9番13号 |
(管理)
第3条 福祉型障害児入所施設は、下越福祉行政組合管理者が管理する。
(雑則)
第4条 福祉型障害児入所施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県下越知的障害児施設一部事務組合知的障害児施設設置及び管理に関する条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。