○下越福祉行政組合ひまわり荘入所者日用品費支給金給付規程

平成29年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、下越福祉行政組合ひまわり荘の入所者に対して、日用品費支給金(以下「支給金」という。)を給付するための方法及び金額等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給金の給付)

第2条 園長は、入所時に入所者の障害者加算(生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第58号)別表第一に規定する金銭をいう。以下同じ。)の有無及び所持金の金額を確認し、障害者加算が無く、かつ所持金が少ない者(以下「支給対象者」という。)に対して、支給金を給付することができる。

(支給金の額及び支給方法等)

第3条 支給金の額は、月額8千円とする。

2 園長は、支給金をその月の末日又は末日が土曜日、日曜日もしくは祝日等の場合は直前の平日に支給対象者の口座に振込むものとする。

3 新規入所の支給対象者への支給は、翌月分からとする。

4 退所した月は、支給金を支給しない。

(給付の停止等)

第4条 園長は、支給金の給付を開始した後、次の各号の一に該当する場合は、支給金の給付を停止するものとする。

(1) 障害者加算を受給することになつたとき

(2) 所持金の額が3万円を超えたとき

(3) その他支給金の給付が適当でないと判断できるとき

2 前項の支給金の給付停止は、その事実が判明した月の翌月から実施する。

3 園長は、第1項各号に該当し、停止した場合において、関係法令に定める時効となつた金額を除き、過去の支給分に遡り返納を求めることができる。

4 園長は、緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、支給金を支給できるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から実施する。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

下越福祉行政組合ひまわり荘入所者日用品費支給金給付規程

平成29年3月29日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 告示第3号