○ひまわり荘体育館地域開放事業実施要綱

昭和58年4月26日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、下越福祉行政組合(以下「組合」という。)のひまわり荘体育館(以下「体育館」という。)を地域社会に開放することにより、ひまわり荘入所者(以下「入所者」という。)と地域住民等の交流を図り、もつて入所者の福祉を増進することを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 体育館を利用できる者は、入所者の処遇を妨げない範囲で次の各号に掲げる者とする。

(1) 組合の構成市町村に居住する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めた者

(利用許可等)

第3条 前条の規定により体育館を利用しようとする者は、1回につき10人以上で、かつ代表者を定め、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第4条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)であつても体育館の利用を拒み又はその許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動をしたとき又はそのおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(利用時間)

第5条 体育館の利用時間は、1回につき2時間以内とする。ただし、他に利用を希望する者がなく、管理者が特に必要と認める場合は、延長して利用することができるものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、建物若しくは設備を損傷し又は滅失したときは、管理者の定めるところに従い、これを原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、体育館の利用に関し必要な事項は、ひまわり荘園長が別に定める。

制定文

昭和58年4月1日から実施した。

(平成26年告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(令和2年告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

ひまわり荘体育館地域開放事業実施要綱

昭和58年4月26日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
昭和58年4月26日 告示第4号
平成26年3月31日 告示第3号
令和2年3月31日 告示第7号