○下越福祉行政組合救護施設設置及び管理に関する条例

昭和45年2月15日

条例第12号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条第2項の規定に基づき、救護施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 救護施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

救護施設ひまわり荘

胎内市塩沢279番地

(管理)

第3条 救護施設は、下越福祉行政組合管理者が管理する。

(雑則)

第4条 救護施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合救護施設設置及び管理に関する条例

昭和45年2月15日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第8章
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第12号
昭和53年7月3日 条例第23号
平成9年11月27日 条例第1号
平成17年8月1日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第1号