○下越福祉行政組合救護施設設置及び管理に関する条例
昭和45年2月15日
条例第12号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条第2項の規定に基づき、救護施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 救護施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
救護施設ひまわり荘 | 胎内市塩沢279番地 |
(管理)
第3条 救護施設は、下越福祉行政組合管理者が管理する。
(雑則)
第4条 救護施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。