○下越福祉行政組合物品の調達等入札参加資格審査規程

平成11年2月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、下越福祉行政組合が発注する物品の製造の請負、買入れ及び借入れ並びに業務の委託等についての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査の申請方法、時期その他必要な事項について定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、次条以下に定める手続により参加資格の審査を受け、物品の調達等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者とする。

(1) 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する者

(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者

(3) 参加資格の審査の申請を行う日の属する月の前月の初日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者(参加資格を有する者であつて引き続き1年以上営業を営んでいた者から、当該事業にかかる営業の全部又は一部を承継した者及び管理者が特に認めたものを除く。)

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であつて、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があつた後2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(参加資格の審査の申請)

第3条 参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物品の調達等入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)及び次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添えて管理者に参加資格の審査の申請をしなければならない。

(1) 法人の場合

 法人の登記事項証明書

 審査基準日直前の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び有形固定資産明細表

 直前営業年度に係る法人税の納税証明書

 消費税及び地方消費税の納税証明書

 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

 その他必要な書類

(2) 個人の場合

 市町村長の発行する身分証明書

 直前営業年度に係る確定申告書、青色申告決算書及び貸借対照表、又はそれに準ずるもの

 市町村税又は所得税の納税証明書

 消費税及び地方消費税の納税証明書

 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

 その他必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が前条第1項第3号に規定する営業の全部又は一部を承継したものであつて、審査基準日において、当該承継の日から1年未満のものであるときは、承継申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 法人の場合にあつてはその登記事項証明書、個人の場合にあつては市町村長の発行する身分証明書

(2) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

(参加資格審査申請の種類及び期間)

第4条 前条の規定による参加資格の審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、平成23年及びこれを初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の11月1日から同月30日までの間に行わなければならない。

3 随時申請については、定期申請年の翌年の4月1日から次回定期申請年の翌年の2月末日までの間に行わなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に認めたときは、申請期間終了後も参加資格の審査を申請することができる。

(参加資格の審査)

第5条 管理者は、第3条の申請書を受理したときは、別に定める実施要綱により次の各号に掲げる審査項目について審査するものとする。ただし、個人の場合は提出書類に項目のない事項を除く。

(1) 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度における入札に参加しようとする営業種目ごとの年間製造(販売)実績高

(2) 審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人にあつては払込資本金額に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額とし、個人にあつては純資本の額とする。)

(3) 審査基準日における職員の数

(4) 直前決算における流動比率

(5) 審査基準日までの営業年数

(6) 物品の製造の請負の場合にあつては、直前決算における生産設備の額

(参加資格の審査結果の通知)

第6条 管理者は、前条の資格審査の結果、参加資格を付与することが適当と認めたときは、名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前条の資格審査の結果、参加資格を付与することが適当でないと認めたときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 前2項の通知を受けた申請者は、参加資格の審査の結果に異議があるときは、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 参加資格の有効期間は、定期申請を行つた者にあつては当該申請を行つた年の翌年の4月1日から3年間とし、随時申請を行つた者にあつては参加資格の決定通知を受けた日から次回定期申請年の翌年の3月31日までとする。

(変更の届出)

第8条 第6条第1項の規定により名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)は、次の表に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに資格審査申請書記載事項変更届(別記第3号様式)同表右欄に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

事項

書類

商号若しくは名称又は所在地

登記事項証明書

氏名又は法人の代表者の氏名

個人にあつては身分証明書、法人にあつては登記事項証明書

営業所の名称又は所在地

登記されている営業所にあつては登記事項証明書

印鑑

使用印鑑届

営業内容についての重大な事項

営業内容の変更を証明する書類

(廃業等の届出)

第9条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合、当該各号に掲げる者は20日以内に別記第4号様式による廃業等届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であつた者又はその清算人

(3) 営業の全部の業務を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又はその法人の役員

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(参加資格の取消し)

第10条 管理者は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。

(1) この規程により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。

(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(4) 第8条による届出をしなかつたとき。

(5) 破産手続開始、整理開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあつたとき。

(6) 第2条第1項第4号アからまでのいずれかに該当するとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

2 管理者は、参加資格者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により参加資格を取り消したときは、名簿から削除し、速やかにその旨を参加資格の取消しを受けた者に通知するものとする。

(書類の提出先)

第11条 この規程による書類の提出先は、事務局総務課とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成11年3月1日から実施する。

2 この規程の実施の際現に旧制度の物品供給(入札・見積)参加登録申請書により参加資格の審査を申請している者に対する審査の基準については、この規程の第3条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年告示第3号)

この規程は、平成12年4月1日から実施する。

(平成23年告示第1号)

1 この規程は、平成23年2月1日から実施する。

2 改正後の下越障害福祉事務組合物品入札参加資格審査規程の規定にかかわらず、改正前の第4条ただし書の規定による申請は、平成24年2月末日まで行うことができるものとする。

3 この規程の実施の際現に改正前の下越障害福祉事務組合物品入札参加資格審査規程により参加資格を有する者及び前項の規定により参加資格を有することとなる者に係る参加資格の有効期間の終期は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成24年3月31日とする。

(平成23年告示第8号)

この規程は、平成23年11月1日から実施する。

(平成25年告示第2号)

この規程は、平成25年2月1日から実施した。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年告示第20号)

この規程は、令和5年1月1日から実施する。

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下越福祉行政組合物品の調達等入札参加資格審査規程

平成11年2月17日 告示第3号

(令和5年1月1日施行)