○下越福祉行政組合財務規則

昭和45年2月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、下越福祉行政組合の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(予算)

第2条 組合予算事務の取扱いについては、新発田市予算規則(平成18年新発田市規則第33号)を準用する。

(会計)

第3条 組合会計事務の取扱いについては、新発田市会計規則(平成18年新発田市規則第34号)を準用する。この場合において、会計課の長以外の出納員は別表第1のとおりとし、領収印に代えることができる印影は別表第2のとおりとする。

(契約)

第4条 組合契約事務の取扱いについては、新発田市契約規則(平成18年新発田市規則第35号)を準用する。

(財産管理)

第5条 組合財産管理事務の取扱いについては、新発田市財産管理規則(平成18年新発田市規則第36号)を準用する。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下越障害福祉事務組合財務規則(以下「改正前規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 平成17年度に係る会計事務に関する帳簿帳表及び証拠書類の名称及び形式は、平成17年度における出納閉鎖期日までは改正前規則の規定により、その効力を有するものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前規則の規定により締結された契約については、なお、従前の例による。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

出納員に充てる者

分任出納員に充てる者

委任する事務

事務局

事務局長

委任事務に従事する職員

所管する収納金のうち会計課及び指定金融機関以外のところで直接収納を必要とする収納金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務

別表第2(第3条関係)

1 会計管理者印

2 出納員領収印

3 分任出納員領収印

画像

画像

画像

備考

直径30ミリメートル

備考

直径30ミリメートル

備考

直径30ミリメートル

下越福祉行政組合財務規則

昭和45年2月15日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第7章
沿革情報
昭和45年2月15日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和48年11月16日 規則第2号
昭和50年5月20日 規則第9号
昭和53年7月5日 規則第17号
平成2年3月15日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和6年3月15日 規則第2号