○下越福祉行政組合行政財産使用料徴収条例

平成8年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 使用料の徴収に関しては、新発田市行政財産使用料徴収条例(昭和39年新発田市条例第71号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合行政財産使用料徴収条例

平成8年3月26日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第7章
沿革情報
平成8年3月26日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第1号