○下越福祉行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年2月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(専決処分)

第4条 前2条に掲げる契約締結後、必要やむを得ざる事情により契約金額の1割以内を変更するときは、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、管理者は、これを議会に報告しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和42年条例第1号)は、廃止する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年2月15日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第7章
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第3号
昭和52年12月27日 条例第22号
昭和53年7月3日 条例第23号
昭和61年12月9日 条例第1号
平成5年7月30日 条例第1号
平成25年11月25日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第1号