○下越福祉行政組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則
昭和49年8月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下越福祉行政組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第10号)にかかる施行について、必要事項を定めることを目的とする。
(施行)
第2条 この規則の施行に関しては、別に定めるものを除き、新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和47年新発田地域広域事務組合規則第7号)を準用する。
附則
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行について、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。