○下越福祉行政組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和49年7月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費)

第2条 旅費の種類、旅費の計算その他旅費の支給に関しては、別に定めるものを除き、新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和49年新発田地域広域事務組合条例第26号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和49年7月27日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和49年7月27日 条例第10号
昭和50年7月31日 条例第15号
昭和53年7月3日 条例第23号
令和2年3月31日 条例第1号