○下越福祉行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業)

第2条 下越福祉行政組合職員の配偶者同行休業については、新発田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年新発田市条例第33号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第11条の規定を除くほか、配偶者同行休業条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下越障害福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 下越障害福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成22年下越障害福祉事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
平成26年7月25日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号