○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第2条で準用する新発田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年新発田市条例第7号。以下「新発田市条例」という。)第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当の支給に関する規則(昭和48年下越障害福祉事務組合規則第1号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種及び2種 10,000円

(2) 3種 9,000円

(3) 4種 7,000円

(4) 5種 6,000円

(5) 6種 4,000円

2 条例第2条で準用する新発田市条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当規則別表に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種及び2種 5,000円

(2) 3種 4,500円

(3) 4種 3,500円

(4) 5種 3,000円

(5) 6種 2,000円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
平成3年12月26日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第1号